すべての人に対して
フィンランドでは、世界中でも広範囲にわたって自然享受権を楽しむことができる国です。自然享受権は法律ではなく、所有者に関係なくフィンランド国内の森の中に入ったり、使用したりする権利が様々な法や規定で定められています。フィンランド人は、平均年に150回散策し、約2回に1回は、自然享受権のもと、使用中の森に入っています。どこでも何をしてもいいわけではありません-自己の所有地でも同様です。
Tuksuの足を森で行う楽しい事とつなげて、自然享受権のもと、森で何ができるか調べてみましょう。
早わかり自然享受権
• フィンランド在住の方全員に権利があります
• 土地の所有者の許可や同意は必要ありません
• 何の理由もなしに土地の所有者は妨害したり禁止したりできません
• 使用において料金は請求できません
• 使用者は、問題や害を起こしていけません
自然教授権で可能なこと
•他人の庭や例えば農地以外で散歩、スキー、サイクリング
•散策可能な場所で、短期間のキャンプ(例えば住居から離れた場所でテントを張る)
•自然のベリー、キノコ、花を摘む
•魚釣りや氷上釣り
•水路や氷上通行
自然享受権で禁止されていること
•他人や自然を侵害する
•鳥の巣作りを侵害したり、狩りをする
•木を倒したり傷つける
•地衣、土や木を取る
•住人に迷惑をかけたり、庭や農地を歩く
•ごみのポイ捨て
•自然保護の植物を摘む
•土地の所有者の許可なくモーターサイクルでオフロードを運転する
•土地の所有者の許可なく焚火する
•適切な許可なく釣りや狩りをする
筋肉を使った運動
散歩、スキー、自転車で自然の美しさを楽しむことができます。森やその他自然区域は、侵害しない限り、通常自由に入ることができます。住人を脅かしたり、他人の庭に許可なく入ってはいけません。農地やその他同様の区域は、損傷しやすいので、入ってはいけません。冬は農地は通行できます。別荘道や林道などの私有地以外は、通常散歩、スキー、自転車などで通行できます。
水路の通行
水路や氷上は誰でも通行できます。通行許可がある所では、海岸で船を漕いだり、泳いだり、休息したりすることができます。自然保護地域や軍隊使用の地域では制限があります。短期間停泊し、洗濯など水を利用することもできます。水路でも他人や動物に危害を加えてはいけませんし、住居付近でモーターボートの騒音を出してはいけません。特に野鳥の巣作りは保護しなければいけません。
休息と短期滞在
テント、車中、船中でなど、自然の中でキャンプ、宿泊、休息ができます。もし2,3日以上滞在する場合は、土地の所有者と同意することをお勧めします。ごみを残してはいけませんし、侵害したり、騒いではいけません。海岸は、一般的にキャンプ場ではないので、レクリエーションエリアでは、キャンプを所定地域で行うように制限されています。
果実採取
森を散策中に例えばベリー、キノコ、花を摘むことができます。落ちている枝、小枝、葉、白樺の皮、松の皮、松かさなど採取できます。自然保護地域では、これらの行為に制限があります。保護植物は、もちろん採取することはできません。こけや地衣を採取する場合は、土地の所有者と合意しなければいけません。石や砂は、土地の所有者のものですが、少量の鉱石はサンプルとして採取できます。生木は、切ったり傷つけたりしてはいけません。松かさは木を傷つけないように採取できますが、カバノアナタケの採取は、木を傷つけずに採取することはできないので、自然享受権の権利にはなりません。
ポイ捨てや危害または騒音
ポイ捨ては、公共及び私有地のすべての場所で禁止されています。液体の廃棄物を自然に流すことも禁止されています。ごみはすべて持ち帰らなければいけません。
故意に住民に迷惑をかけてはいけません。許可なしに私有地に侵入したり、通り抜けたり、騒音を出したり、迷惑をかけてはいけません。キャンプをする人達や船内で休んでいる人達にも迷惑をかけてはいけません。
野鳥の巣作りや猟鳥を邪魔してはいけません。
焚火
キャンプファイヤーは、森歩きの中でも大きな楽しみの一つです。印があり、焚火可能な管理された場所は、国や市の地域にあり、そこで焚火ができます。それ以外の場所では、土地の所有者の許可なしに焚火は許されません。土地の所有者の許可なしに、生木や枯れ木、樹皮、松かさやその他同様のものを焚火のために切ったり、傷つけたりしてはいけません。地面に落ちているものはもちろん採取してもいいですが、伐採木は採取できません。森林火事の警報がある期間は、印があり、管理された場所でも焚火は禁止されていますので、キャンピングクッカーのご使用をお勧めします。火が移った場合、火を焚いた本人に補償義務があります。
釣り
魚釣りと氷上釣りは、すべての年齢に共通する無料の気晴らしです。ルアーフィッシング、流し釣り、網、罠釣りなどその他の釣りは、水域の所有者または遊漁権を保持している人の許可、有料の遊漁権など使用権が必要です。釣りと氷上釣り以外は、国に遊漁税を支払い、その税で養殖などをサポートし、魚資源を守っています。18歳未満と65歳以上は、無料です。魚の増加と持続できる魚資源を守るために釣りは、様々な漁期や禁漁期で調節されています。すべての釣り人は、遊漁権の範囲を理解している必要があり、遊漁監督者に権利を提示できるようにしていなければいけません。詳細は、ピルケのインフォメーションまたはその他のMetsähallitus 事務所に問い合わせましょう。
モーターサイクルの運転
スノーモービルでは、光り輝く固く厚い雪上を素早く遠くまで行くことができ、そりではグループ全員が楽に氷上釣りに出かけることができます。しかしながらどんなモーターサイクルでも土地の所有者の許可なしにオフロードを運転してはいけません。氷上は、運転可能で、スノーモービルでも問題ありません。Metsähallitusの管理する道は、許可が必要です。運転者は、15歳以上で、ヘルメット着用義務があります。道路法は、公道では有効ですので、運転の際は免許証が必要です。スノーモービルで道を運転してはいけませんが、道を渡る必要がある場合は運転できます。制限速度は、公道は毎時60㎞、小道は毎時80㎞です。
オフロード車の運転は、容易に地形や木の根を傷つけ、野鳥の巣作りを侵害するので、土地の所有者の許可なしにオフロード車は、オフロードを運転できません。道路使用の登録をしているオフロード車は、公道を運転することができます。オフロード車のルートを計画中です。
狩猟
狩猟によって、おいしく、ピュアな肉を味わうことができ、害獣の増加を防ぎます。狩猟は、最も規定がある森の趣味の一つです。狩猟へは、猟獣や自然についての豊富な知識が問われる試験に合格して得る狩猟免許証なしに行くことはできません。大鹿や熊を狩りする場合は、銃試験に合格しなければいけません。銃は、購入許可なしに購入できず、所持許可がなければ所持できません。猟獣の狩猟は、国に遊猟料を支払います。加えて、大体常に土地の所有者または狩猟権所有者の許可が必要です。ラップランド県とオウル県の数か所の地方自治体の住民は、地元の自治体の国有の土地で狩猟する権利があります。それぞれの猟獣には、例えば繁殖の時期に合わせて狩猟期間が定めれれています。また多くの動物には、地域と毎年の猟の数が決まっています。狩猟で他者に危険や害を加えてはならず、反対に狩猟に迷惑や妨害をしてはいけません。猟獣にも誰も侵害してはいけません。
ペットと森歩き
森へは家族全員でペットも一緒に行くのが楽しいです。猟獣や巣作り中の野鳥は犬でも邪魔をしてはいけません。3月初旬から8月20日までの間、5か月以上年齢の犬は、リードでつなぐ義務があります。その他の期間も人の所有地を歩くときは、土地の所有者または狩猟免許証の所有者の許可ない限りは、リードでつなぐかすぐにつなぐことができる状態にしていなければいけません。特にトナカイ飼育地域での犬の野放しは、慎重にならなければいけません。犬は、スキー用小道や公共の海水浴場に連れていくことはできません。犬の糞は、問題にならない場合を除いて始末します。上記は、犬ぞりでも同様です。猫は、所有者の庭でのみ解放できます。
乗馬で自然の近くに行くことができます。標識や柵で別で禁止されていない場合は、私道でも自然享受権に入ります。ひずめで、道の表面がすぐに壊され、木の根が壊れやすくなりますので、乗馬をする場合は、土地の所有者と同意することをお勧めします。頻繁になる場合は、オフロードや道に多大な影響がでるので、土地の所有者と取り決めることをお勧めします。自然享受権のもと、団体のオフロードピクニックを計画するべきではありません。乗馬は、小道やスキー用小道は、治安秩序法で禁止されています。